シマウマのように白か黒か・・・

医療の片隅で思う疑問や思いをつづる三十路

適時調査実施要領が更新されました。

適時調査実施要領等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

適時調査の要領が更新されています。今年度の重点項目はしっかりと押さえておきたいものですね。

 

Microsoft Word - 03 表紙と索引(重点施設基準) (mhlw.go.jp)

chousa_shisetsukijungai01-1.pdf (mhlw.go.jp)

 

※印の項目が、令和6年から新設されたものになりますので重点項目の中でも比較的ピックアップされやすいかと思います。

 

初めて適時調査の実施通知が送付された場合は、まず実施要領を参照し、自施設で算定しているものを確認してください。

 

当日準備というところに準備すべきものが記載されています。そして、それに沿って監査員が聞いていきます。

 

適時調査は、各厚生局が行っています。医療法の立入検査と異なり、診療報酬に直結した指導となります。個人的には適時調査の方が怖い印象ですがね。ただしっかりとした記録があり、根拠があれば事足ります。

 

普段からしっかりとしたカルテ記録、勤怠管理、レセプト管理ができていれば大丈夫なのでいつ通知が来ても驚かないようにしましょうね。

 

急に整えると整合性が取れない記録となり、逆に粗が出る可能性がありますからね。