令和6年度院内感染対策講習会実施要領が提示されました。資料についても厚労省のHPにあります。もちろん病院、診療所の中心的な役割の方が受けるべき講習会ですが、老健や介護医療院、さらには一般の方でも自宅に有用な内容となっています。
講習会を受けるのはできないですが、資料をみて学べる事は多いと思います。
なお、院内感染対策は、年2回行わなければならない医療法の立ち入り検査で指導事項となりますし、なにより診療報酬にも影響します。
A234-2 感染対策向上加算(入院初日)
感染対策向上加算1 710点
感染対策向上加算2 175点
感染対策向上加算3 75点
入院する人数に比例して算定できますしね。貴重です。
もし、自分が入院しなければならなくなったときにこのような診療報酬算定されていることを知っておいた方が良いかもしれませんね。