対面診察せず処方箋交付の医師に罰金50万円判決 広島簡裁 - 産経ニュース (sankei.com)
病態が安定している場合にリフィル処方というものがあります。それと混同している人がたまにいます。今回は、これを記載したいなと思います。
リフィル処方を行うのにも必ず医師の診察が必要です。総使用回数も3回までですし、投与量限度が定められているものもできません。
たまに医療機関だと、法律や診療報酬の仕組みを知らないひとがいます。
自身の都合で、
『時間がないから薬だけ出して。前回と同じで良いから早く』とか
『いつも診察そんな時間かからないし、様子変わらないから。また来週も来るから今日薬だけ早くだして』
こんな会話聞いたことありませんか?
これは、医師法第20条(無診療治療等の禁止)に該当します。
患者からみれば、状態は変わっていない。というかもしれませんが本当にそうなのかは、判断しなければなりません。投薬を続けていいのか?薬の副作用が出現していないか確認する必要があります。
例えば、交通事故等でその事故を予見できたか?結果を回避できた可能性があったか?が争点になることがあります。医療も全く同じで副作用が発生し重篤な状態となった時にその副作用を予見できたか?裁判になれば当然争点となります。
もし、無診療で薬を処方している医師がいるなら、最寄りの厚生局に通報・相談してください。ただ見ただけではなかなか行政は動かないかもしれませんが、同様の通報が増えれば必ず動かざるを得なくなります。
というか、無診療の診療報酬請求はどうしていたのでしょうか?診察したことにして請求していたということなのでしょうかね。それはそれで不正請求でですし、カルテ記載もどうしていたのでしょうかね。このニュースは、コロナ前のことです。
コロナ禍の時も無診療での処方が大丈夫という記載はないですし、行われていなければよいですがね。