発熱外来で対面診察せずに医療行為 登米市立米谷病院〈宮城〉|FNNプライムオンライン
医師法に違反した事例です。今回外部の指摘でということですが、はっきり言って同様のことを平然と行っていた。もしくはいまも行っている医療機関は一定数いると思います。
ここでは、医師の診察なしに処方もされていたということです。
はっきり言って誰が指示したのか?これは管理者責任が問われると思います。
「医師の包括指示のような立ち位置」そして、「患者の待ち時間短縮が目的だった。」
患者のためならなんでもやっていいと思っているのですかね。申し訳ありませんが、ここの病院に勤めている全職員が法律を知らないのでしょうか?
発熱外来に従事していた看護師は、医師の指示があったかどうかなんて言い訳せず、立派な医師法違反です。この診療行為?とよべるものが仮にトリアージのようなものだとしても検査の指示を行い、検査技師は施行した。指示医師のカルテ記録がないのに。そして検査結果について医学的判断をして、医師の診察をしなかった。だけでなく、医師が無診療なのに、勝手に処方をした。
病院管理者・病院長は、管理者責任を取らないのでしょうか?
該当看護師は、医師法違反で検挙されないのでしょうか?
感染管理責任医師は、行政処分を受けないのでしょうか?
そして、しらずにやっていたという言い訳が通じて、保健医療機関の指定取り消しにならないのでしょうか?
こうやって毎日医療は不正請求、死亡事例、ハラスメントが起こっています。社会的公器の場所なのにです。
不正請求をされている場合に私が感じていることとして
①過年度にわたっている場合、医療費控除の金額が異なり税金の還付率が変わる可能性がある。(結果追徴課税の可能性となる)
②受け取った保険金が誤っている可能性がある。(保険会社への不正請求→診療報酬に応じた保険金支払いのため)
③これらを正すために必要な会計士を雇う費用
以上の費用が発生するなら、米谷病院は患者に弁済すべきです。
みなさんは、診療明細書ちゃんと見ていますか?不要としていませんか?
私はいままで、いろいろな医療機関に受診してきた感想を述べますと、地域によって診療報酬の不正請求が起こっています。そして、病院、診療所とわず起こっています。
私は、診療報酬の勉強をしているので何度も医療機関に指摘し、返金してもらっています。
いつか時事ネタがなくなったら、記載しようと思います。
最後に、これを読んでくださっている方に
保険医療機関及び保険医療養担当規則
(領収証等の交付)
第五条の二 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。
2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。
3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。
ということです。
なのにもらわないなんて選択肢は、とらないでください。絶対にもらってください。
不正請求されていないか確認する手段は、これしかありません。領収書では内訳はわかりません。
そして、受診当日なら診療明細書の発行は無料ですが、後日になると文書発行料として、500円から1000円かかることがあります。というか大病院ほど請求します。
文章の発行は労力かかりますからね。紙代も人件費もインク代もかかっています。
だから、自分の受けた医療行為が正しかったか必ず確認してください。お店に入ってレシートや注文伝票を確認するのと同じです。
医療になるとみなさんどこか安心されていますが、医療も政治も信用しないで自分の目で真偽を確かめてくださいね。余分にお金を支払わないように。少なくとも7割は税金です。みなさんの受け取る年金が減ります。ちりも積もれば膨大な金額となります。
長くなってしまいましたが、おやすみなさい。