シマウマのように白か黒か・・・

医療の片隅で思う疑問や思いをつづる三十路

看護師の特定行為について

保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び 
同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について 

 

が改訂されました。普通に看護師が医師の代わりを行う。タスクシフトをするものだと思っていましたが、本質的な目的としては、

「この新たな研修制度は、看護師が手順書により行う特定行為を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくこと」

 

なのですね。ということは、都市部にNPが多くなっても目的を果たしていないということなのです。

 

私の疑問としては、特定行為38行為について認められているはずなのですが、この延長線上で裁量が拡大され、この行為以外にも行われている気がします。医師の指示があれば。手順書があれば。といった枕詞で医行為が公然と行われているような気がします。もちろん代行入力というものもあるのかもしれません。

 

看護師が診療の補助と医行為の間をこれから勝手に行えると認識してしまう人が多くなることに危惧します。そして、近い将来医師法違反で検挙されるNP(看護師)が出ると予想します。

 

在宅も、病院内も・・・

 

医療は日進月歩変わっていきます。医学部を卒業し、医師となっても美容系、行政に進む人が多くなり、命を救うため医行為を行う医者が少なくなると考えます。今までは、自己犠牲のもと自己研鑽で医療の質、個々のスキルを高めていましたが今後はそんなことはできません。代わりにその分野に特化した医師でないNPが、診断をくだす時代になるのでしょうね。

 

240408_6.pdf (ajha.or.jp)