裁量労働制の改定が2024年からありました。
厚生労働省からのリンクです。
フレックスタイム制とこの裁量労働制が同じだと思いましたが、調べると異なるものだということがわかりました。下にまとめます。
フレックスタイム制度は、
・労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働く制度。
・コアタイムという必ず働かなければならない時間決められている場合がある。
裁量労働制:
労働者に一定の裁量を与え、自分で仕事の進め方や時間を調整できる制度です。
労働時間の柔軟性があり、休憩時間や待機時間も含め、調整できます。
ということは、病院や診療所のように、診療時間が定められている場合には、裁量労働制が適応されないということがなんとなくわかります。
裁量労働制は、プログラマーやコンサルといった時間の融通が利く職業なのでしょうか?
裁量労働制となれば、例えば企業に勤務し労働組合があったとしても個人で同意をとる必要があります。
これは、ある意味画期的なものだなと思います。労働組合が機能していない場合の身を守る方法です。
企業に使われる人材にならないために自分の身は自分で守らないと。
法律は常に変わります。アンテナを立てないと・・・